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お知らせ詳細
タイトル
歯科衛生士及び歯科技工士業務従事者届の提出について
掲載者
保健福祉部医療政策課
掲載開始日
2020年11月18日
記事
業務に従事する歯科衛生士及び歯科技工士は、歯科衛生士法及び歯科技工士法の規定に基づき、2年に1度、その就業地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。 今年度は届け出の年ですので、令和3(2021)年1月15日までに、就業地を管轄する広域健康福祉センター又は宇都宮市保健所に提出してください。 医療機関の皆様におかれましては、従業員への周知及び取りまとめついて御協力をお願いいたします。
URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/iryogyoumu.html
添付ファイル1
添付ファイル2
添付ファイル3
添付ファイル4
添付ファイル5